一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第234条(債務の弁済の制限)
第二百三十四条 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一…
続きを読む →第二百三十四条 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一…
続きを読む →第二百三十三条 清算法人は、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな…
続きを読む →第二百三十二条 第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。 232
続きを読む →第二百三十一条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 231
続きを読む →第二百三十条 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時社員総会又は定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。 一 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。) …
続きを読む →第二百二十九条 次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において…
続きを読む →第二百二十八条 監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借…
続きを読む →第二百二十七条 清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一…
続きを読む →第二百二十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 226
続きを読む →第二百二十五条 清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなっ…
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