一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第224条
第二百二十四条 清算法人については、第六十五条第二項、第七十二条及び第七十四条第三項(これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)並びに第八十七条及び第二章第三節第六款(第百四条第一項を除き、これらの規定を第…
続きを読む →第二百二十四条 清算法人については、第六十五条第二項、第七十二条及び第七十四条第三項(これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)並びに第八十七条及び第二章第三節第六款(第百四条第一項を除き、これらの規定を第…
続きを読む →第二百二十三条 清算人会設置法人は、清算人会の日(第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する第九十五条第三項の議事録又は第…
続きを読む →第二百二十二条 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の社員又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算…
続きを読む →第二百二十一条 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下…
続きを読む →第二百二十条 清算人会は、すべての清算人で組織する。 2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。 一 清算人会設置法人の業務執行の決定 二 清算人の職務の執行の監督 三 代表清算人の選定及び解職 3 清算人会は、清算人…
続きを読む →第二百十九条 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 2 前項の場合には、…
続きを読む →第二百十八条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清…
続きを読む →第二百十七条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当…
続きを読む →第二百十六条 裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 216
続きを読む →第二百十五条 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財…
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