一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条(吸収合併契約)
第二百四十四条 一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)…
続きを読む →第二百四十四条 一般社団法人又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)…
続きを読む →第二百四十三条 次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。 一 合併をする法…
続きを読む →第二百四十二条 一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。 242
続きを読む →第二百四十一条 清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以…
続きを読む →第二百四十条 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。 2 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。 3 清算…
続きを読む →第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3 前二項の規定により帰属が定まらない…
続きを読む →第二百三十八条 清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第二百三十三条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていな…
続きを読む →第二百三十七条 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した…
続きを読む →第二百三十六条 基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。 236
続きを読む →第二百三十五条 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければな…
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