会社法第607条(法定退社)

第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。  一 定款で定めた事由の発生  二 総社員の同意  三 死亡  四 合併(合併により当該法…

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会社法第606条(任意退社)

第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前…

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会社法第604条(社員の加入)

第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。 3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、…

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会社法第603条

第六百三条 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所…

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会社法第602条

第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該…

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