会社法第599条(持分会社の代表)

第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行す…

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会社法第594条(競業の禁止)

第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。  一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類…

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