会社法第620条
第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…
続きを読む →第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…
続きを読む →第六百十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 619
続きを読む →第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 計算書類が電磁的記録をもって…
続きを読む →第六百十七条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状…
続きを読む →第六百十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 616
続きを読む →第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。…
続きを読む →第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 614
続きを読む →第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。 613
続きを読む →第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、…
続きを読む →第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 2 退社した社員と持分…
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