会社法施行規則第117条 2022-08-19 第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 法第四百三十五条第二項 次款 二 法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款 三 法第四百三十七条 第四款 117