会社法第159条(譲渡しの申込み)

第百五十九条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければなら…

続きを読む →

会社法第157条(取得価格等の決定)

第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)  二 株式…

続きを読む →

会社法第155条

第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。  一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合  二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合  三 次条第一項の決議…

続きを読む →

会社法第154条の2

第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 第百二十一条第一号の株主は、その…

続きを読む →

会社法第154条

第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 2 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前…

続きを読む →