会社法第153条

第百五十三条 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る…

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会社法第152条

第百五十二条 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をし…

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会社法第144条(売買価格の決定)

第百四十四条 第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。 2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の…

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