会社計算規則第57条

第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、…

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会社計算規則第60条(臨時計算書類)

第六十条 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。 2 臨時計…

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会社計算規則第61条(連結計算書類)

第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。  一 この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの   イ 連…

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会社計算規則第62条(連結会計年度)

第六十二条 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末…

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会社計算規則第63条(連結の範囲)

第六十三条 株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。  一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関…

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