会社計算規則第57条
第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、…
続きを読む →第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、…
続きを読む →第五十八条 法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 58
続きを読む →第五十九条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。 2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の…
続きを読む →第六十条 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。 2 臨時計…
続きを読む →第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。 一 この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの イ 連…
続きを読む →第六十二条 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末…
続きを読む →第六十三条 株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関…
続きを読む →第六十四条 株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。た…
続きを読む →第六十五条 連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の…
続きを読む →第六十六条 連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算…
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