会社計算規則第61条(連結計算書類)

第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。

  この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの

   連結貸借対照表

   連結損益計算書

   連結株主資本等変動計算書

   連結注記表

  第百二十条の規定に従い作成されるもの

  第百二十条の二の規定に従い作成されるもの

  第百二十条の三の規定に従い作成されるもの

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