第百二十条の三 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
3 第百二十条第一項後段の規定は、第一項の場合について準用する。
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