会社計算規則第11条
第十一条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 11
続きを読む →第十一条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 11
続きを読む →第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。 12
続きを読む →第十三条 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をし…
続きを読む →第十四条 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行…
続きを読む →第十五条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。 一 取得請求権付株式の取得をする場合 二 取得条項付株式の取得をする場合 三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合 2 前項各号に掲げる場合には、自…
続きを読む →第十六条 株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。 2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の…
続きを読む →第十七条 新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数…
続きを読む →第十八条 取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式…
続きを読む →第十九条 単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。 2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて…
続きを読む →第二十条 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、…
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