第十五条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一 取得請求権付株式の取得をする場合
二 取得条項付株式の取得をする場合
三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
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第十五条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
一 取得請求権付株式の取得をする場合
二 取得条項付株式の取得をする場合
三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
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