会社法施行規則第60条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第六十条 法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。)の価額の決…
続きを読む →第六十条 法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。)の価額の決…
続きを読む →第六十一条 法第二百八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会…
続きを読む →第六十二条 法第二百八十六条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。 62
続きを読む →第六十二条の二 法第二百八十六条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み等(法第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取…
続きを読む →第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに…
続きを読む →第六十四条 法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第二百九十八条第二項(同条第三項の規定により読…
続きを読む →第六十五条 法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類に記載すべき事項は、次款の定めるところによる。 2 法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた株式会社が行った株主総…
続きを読む →第六十六条 法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 …
続きを読む →第六十七条 法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使…
続きを読む →第六十八条 法第三百九条第二項第九号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 一 零 二 零から分配可能額を減じて得た額 68
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