会社法施行規則第69条(書面による議決権行使の期限)
第六十九条 法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。 69
続きを読む →第六十九条 法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。 69
続きを読む →第七十条 法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。 70
続きを読む →第七十一条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該株主が株主総会…
続きを読む →第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 株主総会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第七十三条 株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案 二 提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明す…
続きを読む →第七十四条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しな…
続きを読む →第七十四条の二 削除 74の2
続きを読む →第七十四条の三 取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 株式会社との間に特別の利害関…
続きを読む →第七十五条 取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認…
続きを読む →第七十六条 取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その…
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