会社法第665条(清算からの除斥)
第六百六十五条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により…
続きを読む →第六百六十五条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により…
続きを読む →第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 666
続きを読む →第六百六十七条 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。 2 社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をした…
続きを読む →第六百六十八条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産…
続きを読む →第六百六十九条 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二…
続きを読む →第六百七十条 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合に…
続きを読む →第六百七十一条 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。…
続きを読む →第六百七十二条 清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清…
続きを読む →第六百七十三条 第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。 2 前項…
続きを読む →第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。 一 第四章第一節 二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条 三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八…
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