会社法第674条(適用除外)

第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。

  第四章第一節

  第六百六条第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条

  第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款

  第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号

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