会社法第661条(債務の弁済の制限)

第六百六十一条 清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算持分会社…

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会社法第663条(出資の履行の請求)

第六百六十三条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させ…

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