会社法第645条(清算持分会社の能力)
第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 645
続きを読む →第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 645
続きを読む →第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 646
続きを読む →第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その…
続きを読む →第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。…
続きを読む →第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 649
続きを読む →第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以…
続きを読む →第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五…
続きを読む →第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 652
続きを読む →第六百五十三条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 653
続きを読む →第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者に…
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