会社法第635条(債権者の異議)

第六百三十五条 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社…

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会社法第641条(解散の事由)

第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。  一 定款で定めた存続期間の満了  二 定款で定めた解散の事由の発生  三 総社員の同意  四 社員が欠けたこと。  五 合併(合併により当該持分会社が消滅す…

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会社法第642条(持分会社の継続)

第六百四十二条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。 2 前項の場合には、持分会…

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会社法第644条(清算の開始原因)

第六百四十四条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。  一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であ…

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