会社法第446条(剰余金の額)
第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに…
続きを読む →第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに…
続きを読む →第四百四十七条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する資本金の額 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金と…
続きを読む →第四百四十八条 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する準備金の額 二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金と…
続きを読む →第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の…
続きを読む →第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各号…
続きを読む →第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各…
続きを読む →第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、…
続きを読む →第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。 453
続きを読む →第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総…
続きを読む →第四百五十五条 前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当…
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