会社法施行規則第13条(書面による議決権行使の期限)
第十三条 法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。 13
続きを読む →第十三条 法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。 13
続きを読む →第十二条 法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(法第三百八条第一項その他これに準ずる…
続きを読む →第十一条 法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議…
続きを読む →第十条 法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 議案及び提案の理由 二 議案が設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置…
続きを読む →第九条 法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第一項の規定により創立総会参考書類…
続きを読む →第八条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時…
続きを読む →第七条の二 法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二…
続きを読む →第七条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協…
続きを読む →第六条 法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一 法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場…
続きを読む →第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 定款に係る印紙税 二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬 三 法第三十三条…
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