会社法施行規則第22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第…
続きを読む →第二十二条 法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第…
続きを読む →第二十一条 法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役 二 利…
続きを読む →第二十条 法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。 一 剰余金の配当 配当財産の種類 二 残余財産の分配…
続きを読む →第十九条 法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又…
続きを読む →第十八条の二 法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み(法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二 払…
続きを読む →第十八条 法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。 2 法第八十九条第一項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立…
続きを読む →第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第九条 法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項 二 第十条 種類創立総会の創立総会参考書類 …
続きを読む →第十六条 法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、…
続きを読む →第十五条 法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該設立時株主が…
続きを読む →第十四条 法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。 14
続きを読む →