会社法施行規則第32条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
第三十二条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。 一 社債(新株予約権付社債…
続きを読む →第三十二条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。 一 社債(新株予約権付社債…
続きを読む →第三十一条 法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 第三十一条 法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める…
続きを読む →第三十条 法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。 一 法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場におけ…
続きを読む →第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれ…
続きを読む →第二十八条 法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。 一 法第二百九十九条第一項の規定による通知…
続きを読む →第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合 二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下…
続きを読む →第二十六条 法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式会社が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に…
続きを読む →第二十五条 法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法…
続きを読む →第二十四条 法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第…
続きを読む →第二十三条 法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親…
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