会社法施行規則第33条の10(株式の併合に関する事後開示事項)
第三十三条の十 法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式の併合が効力を生じた日 二 法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 法第百八十二条の四の規定…
続きを読む →第三十三条の十 法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式の併合が効力を生じた日 二 法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 法第百八十二条の四の規定…
続きを読む →第三十三条の九 法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 イ 株式…
続きを読む →第三十三条の八 法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日 二 法第百七十九条の七第一項又は第二項の規定による請求に係る手続の経過…
続きを読む →第三十三条の七 法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第百七十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡…
続きを読む →第三十三条の六 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。 33の6
続きを読む →第三十三条の五 法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債…
続きを読む →第三十三条の四 法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。) 二 法第百七十九条第一項に規定する者…
続きを読む →第三十三条の三 法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日 二 法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 …
続きを読む →第三十三条の二 法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項 二 …
続きを読む →第三十三条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 社債について端数がある場合 当該社債の金額 二 新株予…
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