会社法施行規則第33条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

第三十三条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  一 社債について端数がある場合 当該社債の金額  二 新株予…

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