会社法施行規則第42条の2(株主に対して通知すべき事項)
第四十二条の二 法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定引受人(法第二百六条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所 二 …
続きを読む →第四十二条の二 法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定引受人(法第二百六条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所 二 …
続きを読む →第四十二条 法第二百三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該株式会社が金融商品取引…
続きを読む →第四十一条 法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。) 二 株式会社(種類株式発行…
続きを読む →第四十条 法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る…
続きを読む →第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨 二 競売対象株式の株主とし…
続きを読む →第三十八条 法第百九十七条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。 一 当該株式を市場において行う取引によって売却す…
続きを読む →第三十七条 法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。 一 単元未満株…
続きを読む →第三十六条 法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 一 法第百九十二条第一項の規定による請求の日(以下この条におい…
続きを読む →第三十五条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一 法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利 二 法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の…
続きを読む →第三十四条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。 34
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