会社法施行規則第2条(定義)

第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会…

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会社法第979条

第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 …

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会社法第978条

第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者  二 第七条の規定に違反して、会社である…

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会社法第977条

第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定す…

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