会社法第975条(両罰規定)

第九百七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 975

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会社法第974条(虚偽届出等の罪)

第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録…

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会社法第971条(国外犯)

第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第九百六十七条第…

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