会社計算規則第20条(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

第二十条 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、…

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