会社計算規則第33条(組織変更後持分会社の社員資本)
第三十三条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額 二 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに…
続きを読む →第三十三条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額 二 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに…
続きを読む →第三十二条 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額 二 持分会社が退社する社員…
続きを読む →第三十一条 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上さ…
続きを読む →第三十条 持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 一 社員が出資の履行をした場合(…
続きを読む →第二十九条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号…
続きを読む →第二十八条 株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するもの…
続きを読む →第二十七条 株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少…
続きを読む →第二十六条 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を…
続きを読む →第二十五条 株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(…
続きを読む →第二十四条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。 2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。 3 株式会社…
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