第三十二条 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三 前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
2 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三 社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
四 前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
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