一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第33条(社員に対する通知等)
第三十三条 一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあ…
続きを読む →第三十三条 一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあ…
続きを読む →第三十二条 一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな…
続きを読む →第三十一条 一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。 31
続きを読む →第三十条 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明す…
続きを読む →第二十九条 前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡又は解散 四 除名 29
続きを読む →第二十八条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することがで…
続きを読む →第二十七条 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。 27
続きを読む →第二十六条 一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 26
続きを読む →第二十五条 第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 25
続きを読む →第二十四条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者…
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