一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第23条(設立時社員等の損害賠償責任)
第二十三条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職…
続きを読む →第二十三条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職…
続きを読む →第二十二条 一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 22
続きを読む →第二十一条 設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第三百一条第二項第六号に…
続きを読む →第二十条 設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこ…
続きを読む →第十九条 設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。 2 第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 19
続きを読む →第十八条 設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。 18
続きを読む →第十七条 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 17
続きを読む →第十六条 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。 2 第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三…
続きを読む →第十五条 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第二百七十八条及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事…
続きを読む →第十四条 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。 2 設立時社員(一…
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