一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第24条(設立時社員等の連帯責任)

第二十四条 設立時社員、設立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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