一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第46条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)

第四十六条 一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁…

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