一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第48条(議決権の数)
第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め…
続きを読む →第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め…
続きを読む →第四十七条の六 第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変…
続きを読む →第四十七条の五 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)は、一般社団法人に対し、第四十七条の三第一項各号に掲げる事項(次項において「電子提供措置事項」という。)…
続きを読む →第四十七条の四 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場…
続きを読む →第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電…
続きを読む →第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供…
続きを読む →第四十七条 裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 一 一定の期間内に社員総会を招集すること。 二 前条第四項の調査…
続きを読む →第四十六条 一般社団法人又は総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁…
続きを読む →第四十五条 社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第三十九条第…
続きを読む →第四十四条 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを…
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