一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条(社員総会の決議の省略)
第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 …
続きを読む →第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 …
続きを読む →第五十七条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法…
続きを読む →第五十六条 社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。 56
続きを読む →第五十五条 社員総会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 2 第三十七条の規定により招集された社員総会においては、その決議によ…
続きを読む →第五十四条 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 54
続きを読む →第五十三条 理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的で…
続きを読む →第五十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。 2 社員が第三十…
続きを読む →第五十一条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した…
続きを読む →第五十条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければ…
続きを読む →第四十九条 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の…
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