一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第67条(監事の任期)
第六十七条 監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終…
続きを読む →第六十七条 監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終…
続きを読む →第六十六条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 66
続きを読む →第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。…
続きを読む →第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。 一 法人 二 削除 三 この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百…
続きを読む →第六十四条 一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 64
続きを読む →第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定…
続きを読む →第六十二条 大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。 62
続きを読む →第六十一条 理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。 61
続きを読む →第六十条 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。 60
続きを読む →第五十九条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会へ…
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