第四十九条 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 第三十条第一項の社員総会
二 第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
三 第百十三条第一項の社員総会
四 第百四十六条の社員総会
五 第百四十七条の社員総会
七 第二百四十七条、第二百五十一条第一項及び第二百五十七条の社員総会
3 理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第五十五条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
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