一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第48条(議決権の数)

第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

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