一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第47条の4(社員総会の招集の通知等の特則)

第四十七条の四 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、「社員総会の日」とする。

 第三十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第二項又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

 第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。

47の4