一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第百十六条 第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 …

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)

第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 理事が第八十四条第…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第109条(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)

第百九条 第百七条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、…

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