第百八条 会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
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第百八条 会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
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