会社法第570条(協定の効力発生の時期)
第五百七十条 協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。 570
続きを読む →第五百七十条 協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。 570
続きを読む →第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。 2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。 一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反…
続きを読む →第五百六十八条 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。 568
続きを読む →第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 一 出席した議決権者の過半数の同意 二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上…
続きを読む →第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者 二 一般の先取特権その他一般の優先権…
続きを読む →第五百六十五条 協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に…
続きを読む →第五百六十四条 協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。 2 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の…
続きを読む →第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。 563
続きを読む →第五百六十二条 特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成し…
続きを読む →第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 561
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