会社法第567条(協定の可決の要件)

第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。  一 出席した議決権者の過半数の同意  二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上…

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会社法第564条(協定の条項)

第五百六十四条 協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。 2 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の…

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