会社法第674条(適用除外) 2022-08-16 第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。 一 第四章第一節 二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条 三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款 四 第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号 674