会社法第606条(任意退社)
第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前…
続きを読む →第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前…
続きを読む →第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡 四 合併(合併により当該法…
続きを読む →第六百八条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規…
続きを読む →第六百九条 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。 2 前項後段の…
続きを読む →第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 2 退社した社員と持分…
続きを読む →第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、…
続きを読む →第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。…
続きを読む →第六百十七条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状…
続きを読む →第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 計算書類が電磁的記録をもって…
続きを読む →第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…
続きを読む →