会社法第606条(任意退社)

第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前…

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会社法第607条(法定退社)

第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。  一 定款で定めた事由の発生  二 総社員の同意  三 死亡  四 合併(合併により当該法…

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会社法第618条(計算書類の閲覧等)

第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。  一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  二 計算書類が電磁的記録をもって…

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会社法第620条

第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…

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