会社法第81条(議事録)

第八十一条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事…

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会社法第78条(発起人の説明義務)

第七十八条 発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説…

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会社法第77条(議決権の不統一行使)

第七十七条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 発起人は、前項の設立時株主が他…

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