会社法第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十四条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする…
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続きを読む →第八十三条 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事…
続きを読む →第八十二条 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、…
続きを読む →第八十一条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事…
続きを読む →第八十条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。 80
続きを読む →第七十九条 創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 79
続きを読む →第七十八条 発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説…
続きを読む →第七十七条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 発起人は、前項の設立時株主が他…
続きを読む →第七十六条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。 2 設立時株主が第六十八条第…
続きを読む →第七十五条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決…
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