会社法第92条

第九十二条 第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定…

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会社法第87条

第八十七条 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。 2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなけ…

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