会社法第180条(株式の併合)

第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。 2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 併合の割合  二 株式の併合がその効…

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