会社計算規則第120条の2(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第百二十条の二 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十四条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができ…
続きを読む →第百二十条の二 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十四条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができ…
続きを読む →第百二十条の三 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用…
続きを読む →第百二十一条 法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編におい…
続きを読む →第百二十二条 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容と…
続きを読む →第百二十三条 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下こ…
続きを読む →第百二十四条 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対…
続きを読む →第百二十五条 計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名…
続きを読む →第百二十六条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を…
続きを読む →第百二十七条 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から…
続きを読む →第百二十八条 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成し…
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